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ペットに遺産相続はできる?

【ペットに遺産を遺すことはできるのか】


大切な家族をお送りするペット火葬・ペット葬儀をお手伝いしていますし、

個人的にもニャンコと暮らしてきた時間も長いので、

動物が出てくるニュースや話題にはついつい興味をひかれます。


たまたまテレビを見ていたら、

刑事ドラマで「8億円の遺産を相続した猫?」が

登場する回の告知をしていました。


また、とあるペットオーナーに向けてのアンケート調査で

『今後愛犬・愛猫を飼っていくうえで心配なことはありますか?』

という問いに対しての回答に

「健康面」「災害時の避難について」などと並んで、

「自分になにかあった時の引き取り先」と答えた方も

いらっしゃったそうで、

「愛するペットに遺産を遺したい」と考える人がいるのも

決して不自然なことではないのかなと思います。



【法律的には】

では、実際に「ペットに何らかの財産を遺しておきたい」

というご要望が叶えられるのかというと…


日本ではペットといえども、法律上は“人以外のもの”という意味で

「物」扱いとされています。(動物愛護法等の特別法を除く)


民法上は、相続を受けることができるのは相続人、

つまり「人」に限られていて、ペットに遺産を相続させることはできません。

したがって、仮にペットに財産を相続させるというような遺言を残していても

その遺言は法律上は《無効》ということになります。


日本国内でできる可能性があるとすると、

『負担付き遺贈』という方法を利用するということになるそうです。

『負担付き遺贈』とは、遺産をもらう代わりに

相続人が何らかの負担を課せられるというもので、

《遺産をもらう代わりにペットの面倒をみなければならない》

という遺言を残しておくということになります。


しかし、遺産をもらった人が本当に面倒をみてくれるかどうかまで

保証されるものではありません。

ペットと財産を託す人が信頼できる人なのかどうかを

充分に考えて指名する必要があります。

また、相続人が複数人いる場合には、

「財産分与」という別の問題もクリアしなくてはいけないでしょう。


他には、最近日本でも認められるようになった

「遺言信託」という制度を利用するという方法もあるそうですが、

新しい制度のために実例が乏しいようです。


いずれにしても、法的な問題もありますが、

一番の問題は、確実にペットの面倒をみてくれる信頼できる人(または団体)が

いるかどうかなのかもしれません。



ちなみに、アメリカでは州によって法律が異なり、

一部の州ではペットに一定の財産を相続させるための制度が

法律によって定められているところもあるとか。




少子化の進む日本、もしかしたら将来的には

ペットへの遺産相続は本当に「相続あるある」になるのかも…


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