ペットセレモニーの際に、ご家族から
「自治体・役所への届けは必要ですか?」
というご質問をよくお受けすることもあります。
【犬が亡くなってしまった場合は自治体への届け出が必要】
※ここでの自治体とは市役所や区役所など、お住まいの市区町村の役所のことを言います。
犬が亡くなってしまった際、火葬・セレモニーの申込みだけでなく、
自治体・役所に30日以内に届け出の手続きをしなければなりません。
届け先は、犬を登録した市区町村の役場となります。
既に届済みの犬のみが自治体・役所へ死亡届を提出するのが義務付けられており、
ワンちゃんを飼われている飼い主様は、必ずこの手続きを行う必要があります。
なぜ犬だけが、届け出が義務づけられているかというと
保健所による狂犬病の予防という観点から提出が求められています。
届け出には一般的に
・飼い主の住所・氏名
・犬の死亡年月日
・登録番号
・犬鑑札
・狂犬病予防注射済票
が必要になります。
これらの情報を基に、各自治体で定められた書類を記入し提出します。
各自治体によって、書類や窓口、条例などが異なることがありますので、
ご自身の市区町村の役場の対応方法をしっかりと確認しましょう。
【静岡県浜松市の場合】
Zutto petのある浜松市では、亡くなってから30日以内に
浜松市動物愛護教育センター内の犬猫相談センターへ
・飼い主住所
・飼い主氏名
・登録番号
・犬の呼び名
・犬種
・死亡日
を連絡することで手続きが完了します。
(書面などは必要ありません。)
犬猫相談センター:053-487-1635
※浜松市動物愛護教育センターの公式サイトから
オンラインでの申請も可能です。
浜松市動物愛護教育センターのホームページはこちら
【ほかのペットについては?】
猫や小動物など飼い始める時に届け出が必要ではない動物については、
現在のところ亡くなった時の届け出は不要です。
また環境省によって、一般的にペットとしては飼われない
人に危害を加える可能性があるとされる『特定動物』に指定されている動物は
各都道府県の条例に基づいて手続きが必要となるようです。
※この記事の内容については、お住まいの自治体・条例等によって
対応が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
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